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【池袋・練馬区エリア】残業代未払い|自分もできる?労働者が知るべき権利と請求方法

2025.05.15 | 労働問題(労働者側)

「残業をしたのに残業代が出ていない気がする…」「みなし残業だから請求できないと言われた」そんな悩みを抱えていませんか?

実は、残業代(時間外手当)は法律上しっかりと保護されている労働者の権利です。
未払いがある場合には、一定の手続を経て残業代を請求することができます

本記事では、未払い残業代の基本知識から、実際の請求方法、注意点までをわかりやすく解説します。


そもそも残業代とは?|法律上の定義

 残業代とは、法定労働時間(原則:1日8時間、週40時間)を超えて働いた時間に対する割増賃金のことをいいます(労働基準法第37条)。

種類割増率対象となる残業
時間外労働25%以上1日8時間・週40時間超え
深夜労働(22時~5時)25%以上深夜帯の労働
休日労働35%以上法定休日に働いた場合

未払い残業代が発生しやすいケース

 企業が故意に払わない場合もあれば、制度や認識の誤りによって未払いが生じているケースもあります。以下のような状況では、残業代の未払いが疑われます。

・固定残業代(みなし残業代)の超過分が払われていない

→「〇〇時間分は定額支給」という契約でも、それを超えた分は別途支払いが必要です。

・タイムカードがあるのに申請しないと残業扱いされない

→実際に労働していれば、申請の有無に関係なく残業代が発生します。

・「管理職だから残業代は出ない」と言われた

→名ばかり管理職(肩書だけ)の場合、残業代の支払い義務はあります。

・勤務時間の一部が「自主的」とされている

→会社の指示や業務上必要だった場合には、労働時間としてカウントされます。


残業代は何年分まで請求できる?|【時効に注意】

 2020年4月の法改正により、残業代請求の時効は「3年」となりました(労働基準法第115条)。
つまり、過去3年分の未払い残業代は請求可能です(ただし、それ以前は2年が上限だったことに注意)。

※ 会社を辞めたあとでも、3年以内であれば請求可能です。


未払い残業代の請求方法|4ステップで解説

ステップ1|証拠を集める

残業代の請求では、働いたことを証明できるかが鍵になります。
<主な証拠例> 

●タイムカード、出退勤記録 ●勤務表、シフト表●メール送受信履歴、チャット記録         ●業務指示書、業務日報など

ステップ2|計算する

働いた時間、基本給、割増率などをもとに、具体的な金額を計算します。
この段階で、弁護士に相談すると正確でスムーズです。

ステップ3|会社に請求する

証拠と計算結果をもとに、会社に内容証明郵便などで請求書を送付します。
この時点で弁護士を代理人に立てると、交渉が進みやすくなります。

ステップ4|労働審判や訴訟へ(任意交渉で解決しない場合)

会社が支払いを拒否した場合は、労働審判や訴訟という法的手段をとることが可能です。審判で解決しなければ、そのまま訴訟に移行できます。


■【池袋・練馬区】で弁護士に相談すべきケースとは?

  • 請求額が大きい(数十万円~数百万円)
  • 証拠の整理や計算が難しい
  • 会社と直接交渉したくない
  • 退職済みで書類が手元にない

このような場合、弁護士に相談・依頼することで、請求成功の可能性が高まります。


まとめ|残業代は「権利」。泣き寝入りする必要はありません

未払い残業代の請求は、労働者の正当な権利の行使です。
泣き寝入りせず、一歩踏み出すことで、状況を変えることができます。

■【池袋・練馬区】で残業代未払いでお悩む方へ

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