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【池袋・練馬区エリア】不当解雇|「突然クビを言い渡された…」時に、確認すべき5つのポイント

2025.05.30 | 不当解雇

 

「今日で辞めてもらうから」「会社の方針だから仕方ない」ある日突然、何の前触れもなく“クビ”を言い渡された――このような経験をされた方は、少なくありません。

 

ですが、会社が一方的に解雇を告げることは、必ずしも合法ではありません
不当解雇かどうかを見極めるには、いくつかのポイントを押さえる必要があります。

今回は、「解雇を言い渡されたとき、まず確認すべき5つのチェックポイント」をご紹介します。


❶|合理的な「解雇理由」があるか?

 労働契約法第16条では、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は無効」とされています。

つまり、会社が「嫌だから」「気に入らないから」といった感情的・恣意的な理由で解雇することは原則NGです。

 

よくある違法な解雇理由の例

  • 「上司に逆らったから」
  • 「空気を乱した」
  • 「人員整理のため」だが、本人に落ち度がなく説明もない
  • 明らかに他の社員より低い評価や選別

会社側が合理的な説明をできるかどうかが、大きな判断材料となります。


❷|事前に「解雇予告」や「予告手当」があったか?

 法律上、会社は解雇の30日前に予告するか、30日分以上の平均賃金を支払う義務(解雇予告手当)があります(労働基準法20条)。

■違法の例

  • 「今日付けで解雇です」と即日解雇
  • 解雇予告手当の支払いもなし
  • 一方的に「懲戒解雇」にして通知なし

※ 懲戒解雇などの即時解雇が認められるのは、重度の違法行為(横領、重大な背任など)の場合に限られます。


❸|「就業規則」に従った手続きが取られているか?

 解雇には、「形式的な手続き」も必要です。

 

  • 就業規則に定められた手続き(事前通知、弁明の機会、懲戒委員会の開催など)がとられているか
  • 本人に対して正式な書面による通知があったか
  • 本人に弁明の機会が付与されていたか

これらを無視して行われた解雇は、手続き違反により無効となる可能性があります


❹|「退職勧奨」ではなく一方的な「解雇」か?

 会社から「辞めてほしい」と言われた場合、それは必ずしも「解雇」とは限らず、退職勧奨の可能性があります。

退職勧奨とは、会社が社員に「自主的に辞めてほしい」と働きかけること。
ただし、強引に同意を迫るような勧奨(実質的な強制)であれば、違法な「事実上の解雇」とされる場合があります。

 

チェックポイント

  • 何度もしつこく退職を迫られた
  • 拒否しても「辞めてもらうしかない」と言われた
  • 精神的に追い込まれるような言動があった

➡ こうした状況がある場合、「辞めると自ら言った」としても不当解雇に該当することがあります。


❺|解雇が「差別的」「報復的」な意図でなされていないか?

 以下のような事情での解雇は、法律で明確に禁止されています。

 

法令で禁止されている解雇理由

  • 労働組合に加入・活動したことによる解雇(労組法第7条)
  • 妊娠・出産・育休を理由とした解雇(男女雇用機会均等法・育児介護休業法)
  • 労災申請や残業代請求を理由とした解雇(労基法104条の報復解雇禁止)
  • 国籍、性別、信条等に基づく差別的解雇(労基法3条)

➡ こうした解雇は、無効であるだけでなく、損害賠償請求の対象にもなり得ます。


■まとめ|不当解雇かも?と思ったら、証拠を集めて専門家へ相談を

 会社から突然解雇を言い渡された場合は、以下を意識して行動しましょう。

 

■すぐにやるべきこと

  • 解雇理由を書面で求める(解雇理由証明書の請求)
  • メールや録音など、やり取りの記録を保存する
  • 就業規則や雇用契約書を確認する
  • 退職届は、よく考えてから提出する
  • できるだけ早めに弁護士など専門家へ相談する

不当解雇は、立証と戦略次第で無効を主張できる可能性が十分にあります
「泣き寝入りせずに済む」ためにも、早めの対応をおすすめします。


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