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【池袋・練馬区エリア】残業代未払い|「残業代が出ない」は本当に合法?よくある言い訳と法的対処法

2025.05.23 | 労働問題(労働者側)

「うちは裁量労働制だから」「固定残業代に含まれている」「管理職だから残業代は出ない」――。

残業代の請求に関して、企業側からこうした説明を受けた経験がある方も多いのではないでしょうか。
しかし、これらの説明がすべて正当なものとは限りません。
本記事では、「残業代を払わないためのよくある言い訳」とその違法性を検証し、万が一未払いがある場合に取るべき実践的な対処法を解説します。


❶ 「固定残業代に含まれている」は万能ではない

よくある企業の説明

「月給に○時間分の残業代が含まれているから、追加では払いません」

これは「固定残業代制(みなし残業制)」と呼ばれる制度で、合法ではあるものの、厳格な条件を満たす必要があります。

適法となるための条件(※判例上の要件)

  1. 固定残業代に該当する時間数・金額が明確に区別されている
  2. 実際の残業時間に応じて再計算・精算されている
  3. 就業規則や雇用契約書に明確な記載がある

違法となる例

  • 給料の内訳で残業代の金額、残業時間が不明確
  • 実際の残業が固定時間を上回っても、超過分が支払われない
  • 名目だけで、実態として時間外労働の対価とはいえない

➡ このようなケースでは、「残業代を払っていない」と評価され、未払い残業代の請求が認められる可能性が高いです。


❷「裁量労働制だから残業代は不要」は大きな誤解

企業側の主張

「うちは裁量労働制なので、何時間働いても関係ありません」

裁量労働制は、働く時間ではなく成果に対して賃金を支払う制度ですが、適用できる職種や手続きに厳しい制限があります。

適用対象の例

  • 専門業務型裁量労働制(例:弁護士、建築士、SEなど特定の職種のみ)
  • 企画業務型裁量労働制(本社勤務の企画・立案業務など)

違法となる例

  • 職種が対象外なのに「裁量制」と言っている
  • 労使委員会の設置・合意などの手続きが行われていない
  • 出退勤や業務の進め方に裁量がほとんどない

見せかけだけの裁量労働制は、裁判でも「違法」と判断され、残業代の支払いを命じられる例が多数あります。


❸ 「管理職だから残業代は出ない」も一律ではない

よくある説明

「あなたは管理職なので、残業代の支給対象外です」

これは「管理監督者」であることを理由に残業代をカットするケースですが、ここにも誤解があります。

「管理監督者」の法的定義(労基法41条)

  • 経営者と一体的立場にある者
  • 勤務時間について 裁量が認められている
  • 賃金面での優遇(一般社員より高い給与など)

違法の例

  • 実際には出退勤時間が厳しく管理されている
  • 役職だけで権限・責任が伴っていない
  • 給与が一般社員とほとんど変わらない

➡ このような「名ばかり管理職」は、残業代の支払義務を免れません。実際に多くの労働審判や訴訟で未払いが認定されています。


❹ 残業代未払いを主張するにはどうすればよい?

ステップ①:証拠を確保

  • タイムカード
  • 勤務記録(メール送信時刻、PCログイン履歴、チャット履歴)
  • 給与明細
  • 就業規則・雇用契約書

ステップ②:会社に通知する

  • 内容証明郵便で、未払い残業代の請求を通知
  • 担当者との交渉や説明要求を実施
    (※この段階で法律事務所の支援があると、会社の対応が変わることも)

ステップ③:法的手続を検討

  • 労働基準監督署への申告(調査・是正勧告)
  • 労働審判・民事訴訟による請求
  • 時効前(原則3年)に早めの対応が必要!

まとめ|言い訳に惑わされず、法的判断を

 企業側が「払わなくてもよい」と主張していても、それが本当に合法かどうかは別問題です。
実際には、残業代が支払われていないにもかかわらず、制度を盾に逃げているケースが非常に多くあります。

違和感を覚えたら、まずは事実関係の整理と証拠の確保を
そのうえで、専門家による判断とアドバイスを受けることが、トラブル解決への第一歩です。

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