「うちは固定残業代制だから、残業代は払わない」と言われたことはありませんか?
確かに「固定残業代」は、あらかじめ一定時間分の残業代を給与に含めて支払う仕組みです。しかし、それが“残業代込み=もう残業代は一切出ない”という意味ではありません。この誤解により、多くの労働者が本来もらえるはずの賃金を取りこぼしているのが現実です。
本記事では、固定残業代制度の仕組みから、違法な運用パターンの見分け方、そして弁護士に相談することで何が変わるのかまで、わかりやすく解説します。
固定残業代(みなし残業代)とは、あらかじめ定められた時間分の残業代を、基本給とは別に給与に含めて支払う仕組みです。たとえば、
つまり「毎月30時間までの残業は、その分の賃金を含めて払っていますよ」というものです。
合法に見えて、実際は違法という運用は少なくありません。以下はよくある違法パターンです。
☛雇用契約書や給与明細に「固定残業代」の時間数や金額の明示がない場合、無効になるリスクが高いです。
☛ 月30時間分の固定残業代を含む契約でも、40時間働けば追加10時間分の残業代を支払う必要があります。
☛ 給与の総額だけを提示し、内訳に「固定残業代」が含まれていない場合、制度そのものが無効となる可能性があります。
☛ 基本給と固定残業代を分けて考えたとき、基本給が最低賃金を下回るケースは違法です。
結論から言えば、できます。
固定残業代の制度が適正に運用されていない場合、本来支払われるべき残業代との差額を請求できます。
「なんとなく違和感はあるけど、自分では確認できない…」という声は多く聞きます。そんなときこそ、労働問題に強い弁護士の出番です。
弁護士が入ることで、会社側の態度が明らかに変わるケースも多く、交渉がスムーズに進むことも少なくありません。
会社が「固定残業代制度だから残業代は払わない」と言っても、それが必ずしも法的に通用するわけではありません。制度の中身や運用状況次第では、未払い残業代を回収できる可能性が十分にあります。
固定残業代制度は、適切に運用されていれば問題ありません。しかし、実際は曖昧な運用やブラック企業による濫用も多く、制度の誤解が労働者の損失につながっている現実があります。
「もしかして自分も…?」と思ったら、一度専門の弁護士にご相談ください。残業代請求のチャンスは、時効でどんどん消えていきます。早めの対応が肝心です。
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