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【池袋・練馬区エリア】残業代未払い|「退職後でも請求できる!<時効と証拠の集め方>」

2025.06.13 | 労働問題(労働者側)

はじめに

 「辞めた会社に未払いの残業代を請求できるのだろうか?」
「もう退職して数ヶ月経っているけれど、まだ間に合う?」

このようなご相談を多くいただきます。結論から言えば、退職後でも未払い残業代を請求することは可能です。ただし、残業代には「時効(請求できる期限)」があるため、放置してしまうと本来もらえるはずのお金を取り逃すことになりかねません。

この記事では、退職後の残業代請求の可否、時効の基本、そして証拠の集め方についてわかりやすく解説します。


❶|退職後でも残業代の請求はできる!

 まず大前提として、会社を辞めた後でも、在職中に発生した未払い残業代を請求することは可能です。退職したからといって、権利が消滅するわけではありません。ただし、以下のような注意点があります

  • 請求には「証拠」が必要
  • 時効内に手続きを行う必要がある
  • 会社との連絡・交渉は個人で行うと困難な場合がある

そのため、請求を検討している場合は、できるだけ早めに行動を開始することが重要です。


❷|残業代の時効は原則「3年」

 2020年4月の労働基準法改正により、残業代の時効は2年から3年に延長されました。

  • 2020年4月以降の残業代 → 時効は3年
  • それ以前の残業代 → 原則2年(ただし例外あり)

つまり、2025年6月現在であれば、2022年6月以降の未払い残業代についてはまだ請求できる可能性があるということになります。ただし、月単位で時効が進行するため、のんびりしていると毎月請求可能な分が消えていきます。


❸|請求に必要な「証拠」の集め方とは?

 退職後に残業代を請求する際、最も重要なのは労働時間を証明する証拠です。以下のようなものが証拠として有効です。

●有効な証拠の例

  • 出勤簿・タイムカードの写し
  • 給与明細書(特に支払時間数の記載があるもの)
  • 業務メールの送受信記録(深夜や休日の送信履歴)
  • 勤怠管理アプリやシステムの画面キャプチャ
  • 日報・作業報告書・日記など、自分で記録していた勤務時間
  • 同僚などの証言(証明書など)

会社がタイムカード等の情報を開示してくれない場合でも、その他の客観的資料を組み合わせて「働いていた実態」を示すことが可能です。


❹|退職前にやっておきたかった証拠の確保(でも今からでも可能!)

 理想は、退職前にタイムカードの写しやメール履歴などを保存しておくことですが、すでに退職済みの場合でも、次のような方法で証拠が得られることがあります。

  • メールの送信履歴がスマホやPCに残っていないか確認する
  • 給与明細がオンラインで見られる場合、ログインして保存する
  • 会社宛に「タイムカードの写しを開示してください」と内容証明で請求する
  • 同僚が協力してくれる場合、証言をもらう

また、弁護士に依頼すれば、弁護士名での証拠開示請求や、内容証明郵便の作成など、より効果的な方法で証拠収集をサポートすることができます。


❺|【池袋・練馬区】で弁護士に依頼するメリットとは?

 未払い残業代の請求は、法的な知識と交渉力が求められる分野です。特に退職後の請求では、相手とのやりとりや証拠の活用に専門的な判断が必要になる場面も少なくありません。弁護士に依頼すれば、

  • 時効の中断手続きを迅速に行える
  • 証拠の整理と補強ができる
  • 適正な金額の算定と請求が可能
  • 交渉をすべて代理で行ってもらえる
  • 必要に応じて訴訟も視野に入れられる

というメリットがあります。「相談だけ」でも受け付けている事務所も多いため、迷ったらまずは専門家に意見を聞くのが得策です。


■まとめ

 退職したからといって、未払い残業代を諦める必要はありません。時効は原則3年、証拠があれば退職後でも十分に請求可能です。ただし、放っておけば毎月時効が進んでいき、取り返せる金額が減ってしまいます。まずはご自身がどの期間の残業代を請求できそうか、証拠がどの程度残っているかを整理してみましょう。


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