「今日で辞めてもらうから」「会社の方針だから仕方ない」ある日突然、何の前触れもなく“クビ”を言い渡された――このような経験をされた方は、少なくありません。
ですが、会社が一方的に解雇を告げることは、必ずしも合法ではありません。
不当解雇かどうかを見極めるには、いくつかのポイントを押さえる必要があります。
今回は、「解雇を言い渡されたとき、まず確認すべき5つのチェックポイント」をご紹介します。
労働契約法第16条では、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は無効」とされています。
つまり、会社が「嫌だから」「気に入らないから」といった感情的・恣意的な理由で解雇することは原則NGです。
■よくある違法な解雇理由の例
会社側が合理的な説明をできるかどうかが、大きな判断材料となります。
法律上、会社は解雇の30日前に予告するか、30日分以上の平均賃金を支払う義務(解雇予告手当)があります(労働基準法20条)。
■違法の例
※ 懲戒解雇などの即時解雇が認められるのは、重度の違法行為(横領、重大な背任など)の場合に限られます。
解雇には、「形式的な手続き」も必要です。
これらを無視して行われた解雇は、手続き違反により無効となる可能性があります。
会社から「辞めてほしい」と言われた場合、それは必ずしも「解雇」とは限らず、退職勧奨の可能性があります。
退職勧奨とは、会社が社員に「自主的に辞めてほしい」と働きかけること。
ただし、強引に同意を迫るような勧奨(実質的な強制)であれば、違法な「事実上の解雇」とされる場合があります。
■チェックポイント
➡ こうした状況がある場合、「辞めると自ら言った」としても不当解雇に該当することがあります。
以下のような事情での解雇は、法律で明確に禁止されています。
■法令で禁止されている解雇理由
➡ こうした解雇は、無効であるだけでなく、損害賠償請求の対象にもなり得ます。
会社から突然解雇を言い渡された場合は、以下を意識して行動しましょう。
■すぐにやるべきこと
不当解雇は、立証と戦略次第で無効を主張できる可能性が十分にあります。
「泣き寝入りせずに済む」ためにも、早めの対応をおすすめします。
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