「残業をしたのに残業代が出ていない気がする…」「みなし残業だから請求できないと言われた」そんな悩みを抱えていませんか?
実は、残業代(時間外手当)は法律上しっかりと保護されている労働者の権利です。
未払いがある場合には、一定の手続を経て残業代を請求することができます。
本記事では、未払い残業代の基本知識から、実際の請求方法、注意点までをわかりやすく解説します。
残業代とは、法定労働時間(原則:1日8時間、週40時間)を超えて働いた時間に対する割増賃金のことをいいます(労働基準法第37条)。
| 種類 | 割増率 | 対象となる残業 |
| 時間外労働 | 25%以上 | 1日8時間・週40時間超え |
| 深夜労働(22時~5時) | 25%以上 | 深夜帯の労働 |
| 休日労働 | 35%以上 | 法定休日に働いた場合 |
企業が故意に払わない場合もあれば、制度や認識の誤りによって未払いが生じているケースもあります。以下のような状況では、残業代の未払いが疑われます。
・固定残業代(みなし残業代)の超過分が払われていない
→「〇〇時間分は定額支給」という契約でも、それを超えた分は別途支払いが必要です。
・タイムカードがあるのに申請しないと残業扱いされない
→実際に労働していれば、申請の有無に関係なく残業代が発生します。
・「管理職だから残業代は出ない」と言われた
→名ばかり管理職(肩書だけ)の場合、残業代の支払い義務はあります。
・勤務時間の一部が「自主的」とされている
→会社の指示や業務上必要だった場合には、労働時間としてカウントされます。
2020年4月の法改正により、残業代請求の時効は「3年」となりました(労働基準法第115条)。
つまり、過去3年分の未払い残業代は請求可能です(ただし、それ以前は2年が上限だったことに注意)。
※ 会社を辞めたあとでも、3年以内であれば請求可能です。
残業代の請求では、働いたことを証明できるかが鍵になります。
<主な証拠例>
●タイムカード、出退勤記録 ●勤務表、シフト表●メール送受信履歴、チャット記録 ●業務指示書、業務日報など
働いた時間、基本給、割増率などをもとに、具体的な金額を計算します。
この段階で、弁護士に相談すると正確でスムーズです。
証拠と計算結果をもとに、会社に内容証明郵便などで請求書を送付します。
この時点で弁護士を代理人に立てると、交渉が進みやすくなります。
会社が支払いを拒否した場合は、労働審判や訴訟という法的手段をとることが可能です。審判で解決しなければ、そのまま訴訟に移行できます。
このような場合、弁護士に相談・依頼することで、請求成功の可能性が高まります。
未払い残業代の請求は、労働者の正当な権利の行使です。
泣き寝入りせず、一歩踏み出すことで、状況を変えることができます。
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