アイコン ブログ

【池袋・練馬区エリア】不当解雇|「許されない解雇」の基準と対処法教えます。

2025.05.15 | 不当解雇

「突然、会社から解雇を言い渡された」「納得のいかない理由で退職を強要された」このようなご相談は、私たち法律事務所にも数多く寄せられています。解雇には法的なルールがあり、会社が自由に従業員を解雇できるわけではありません。そのルールを逸脱した解雇は、「不当解雇」とされ、無効になる可能性があります。

今回は、不当解雇とは何か、その判断基準と、解雇された際に取るべき対処法をわかりやすく解説します。


不当解雇とは?

 不当解雇とは、法律上の正当な理由なく、会社が一方的に従業員との雇用契約を打ち切る行為のことです。日本の労働法では、労働者の雇用は強く保護されており、企業が労働者を解雇するには厳格な要件が課されています。これに違反する場合、解雇は無効とされ、労働者は元の地位に復帰できたり、賃金の支払いを受ける権利が生じる場合もあります。


解雇が有効とされるための法律上の要件

 会社が従業員を解雇するには、以下の要件を満たしている必要があります。

1. 客観的に合理的な理由があること(労働契約法第16条)

 たとえば次のようなケースがこれに該当します:

  • 就業規則に定められた重大な懲戒事由(横領、重大な背信行為など)
  • 長期欠勤や著しい業務不適格
  • 会社の経営上やむを得ない整理解雇 など

2. 社会通念上相当であること

 たとえば、軽微なミスや単なる成績不良など、解雇という手段が過剰であると見なされるケースでは、社会通念上相当と認められない可能性があります。


不当解雇とされる典型的なケース

 以下のようなケースでは、不当解雇と判断される可能性が高くなります。

ケース解説
業務ミスを理由に突然の即日解雇原則、普通解雇には30日前の予告が必要。内容が軽微なら無効となる可能性も。
妊娠・育休を理由に退職を強要された男女雇用機会均等法や育児・介護休業法に違反。違法かつ無効。
労働組合への加入や内部告発を理由とする解雇労働者の正当な権利行使に対する報復的な解雇は無効。
整理解雇の要件を満たしていない「人員削減の必要性」「解雇回避努力」「合理的な選定基準」「十分な説明」などが欠けていれば無効。

不当解雇かもしれないと思ったら?対処法3ステップ

ステップ1|解雇理由を明示してもらう

 会社に対して、「解雇理由証明書」の発行を求めましょう(労働基準法第22条2項)。書面で理由を明らかにさせることで、後の証拠になります。

ステップ2|証拠を集める

 メール、LINE、録音、就業規則、評価記録など、解雇までの経緯がわかる証拠を保存しておきましょう。

ステップ3|弁護士に相談する

 不当解雇の証明や、交渉、労働審判・訴訟対応には法的専門知識が必要です。できるだけ早い段階で弁護士に相談することが重要です。


■【池袋・練馬区】で弁護士が介入することで可能になる対応

 弁護士に相談することで、以下のような対応が可能になります:

  • 解雇無効を前提とした地位確認請求
  • 未払い賃金・慰謝料などの損害賠償請求
  • 労働審判や訴訟の代理交渉

また、話し合いによる早期解決(和解)も多くのケースで選択されています。


まとめ|「納得できない解雇」は必ず専門家へ相談を

 不当解雇は法的に無効とされる可能性があり、泣き寝入りする必要はありません。
解雇に納得できないと感じたら、証拠を集めたうえで、なるべく早く弁護士に相談することが大切です。

■【池袋・練馬区】で「不当解雇」のことで、悩んでいる方へ

「不当解雇」について無料相談をお受けしています。
【完全成功報酬型】【着手金無料】など、依頼者に寄り添ったサービスをご提供します。

◉ご相談のお申し込みは、下記専門サイト(問い合わせフォーム)まで 

          ☟

 不当解雇 無料相談 | 池袋徒歩2分アスカル法律事務所

supported by 弁護士の独立開業なら弁護士ブランディングlab.

トップページ | 弁護士の即独・早期開業なら、弁護士SOKUDOKUパートナーへお任せください

最新のブログ